地区水利委員制度について


中勢用水土地改良区地区水利委員規約

制定  平成30年03月28日  第47回通常総代会 議決
改正  令和04年03月10日  第51回通常総代会 議決

(目 的)
第1条  近年の少雨傾向により、中勢用水土地改良区では節水あるいは給水停止が頻繁に生じており、応急対策の経費により経営圧迫の事態の可能性もあることから、今後の渇水に向け節水対策が急務となっている。しかしながら、中勢用水地区の用水管理は、中勢用水土地改良区(以下「土地改良区」という。)と組合員の所属する水利組合、営農組合、並びに自治会等との調整、協力のもと行っており、双方の連携を強化することによる節水化で土地改良区の受益地における農業用水の安定供給と安定した農業経営に資することを目的としてこの規約を定める

(地区水利委員)
第2条  土地改良区と地区組織とで別に定める用水管理協定書(様式1)により協定を交わした後、各地区組織は地区水利委員を置く。
2  地区水利委員は原則として地区(集落、池等の単位)に2名とする。

(地区水利委員の任務)
第3条  原則として、受益地での節水につながることを地区水利委員の任務とするが、具体的には次のとおりとする。
(1)各地区の水管理調整費交付対象施設の適切な使用及び管理特に池からの通水について、降雨時の節水管理
(2)仮通水から本通水までの間の節水または通水停止
(3)ほ場のかけ流し防止及び分水工での必要以上の取水防止
(4)周辺の営農に迷惑となる行為の防止
(5)土地改良区との調整
(6)用水施設の点検及び見回り状況を記載した日報の提出
(7)その他、地区水利委員のみで解決が困難な場合は、土地改良区、水利組合、営農組合及び自治会等の役員との連携のもと対応を行う。

(地区水利委員の選任)

第4条  地区水利委員の選任は、地区組織の中から任意に行うものとする。
2  地区水利委員は土地改良区の他の役職(理事、監事、総代等)との兼務を妨げない。
3  地区組織は、かんがい用水の通水が開始されるまでに、地区水利委員の選任、継続又は変更等を書面(様式2)でこの土地改良区に届け出なければならない。
4  前項の規定により届け出ようとするときは、あらかじめその者の承諾を得ておかなければならない。


(研 修)
第5条  土地改良区は、新しく選任された地区水利委員に対して、必要な研修を行う。

(用水管理交付金)
第6条  地区組織において用水管理水準の維持向上を図り、安濃ダムへの負荷の軽減に資するため、次のとおり交付金を交付する。
(1)地区の受益面積1haにつき1,400円
(2)1地区につき最低交付額は10,000円とする。
2  前項により算定した金額に千円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする。
3  用水管理交付金は、毎年度地区組織の請求に基づき交付する。
 
(土地改良区との連携)
第7条  地区水利委員と土地改良区は常に連絡を密にし、相互の任務が円滑に進むよう連携、協力するものとする。

(その他)
第8条  この制度を導入後数年が経過し、土地改良区管内で節水の状況等効果が認められない場合は、この規約を変更あるいは廃止するものとする。
 
(改廃)
第9条  この規約の改廃については、総代会の決議を経て行うものとする。
 
附 則  この制定規約は、平成30年04月01日から施行する。
       この改正規約は、令和04年03月10日から施行する(第4条様式変更)。



地区水利委員制度(様式等)

協定書(Word)

選任届と就任承諾書.pdf

地区水利委員規約.pdf

地区水利委員規約(様式 用水管理日報).pdf

用水管理日報.Excel


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